新潟女児殺害事件 小林遼被告に無期懲役

「法律は市民を守るための物ではない」を地でいく判決。

去年5月、新潟市で小学2年生の女の子を殺害し、遺体を線路に遺棄した罪などに問われていた小林遼被告(25)の裁判で、新潟地裁は、無期懲役の判決を言い渡した。裁判での争点の一つは、被告に殺意があったかどうかだった。検察は、「被告は捜査段階で5分以上、首を絞めたことを認めている」として、死刑を求刑。一方、弁護側は、「首を絞めたのは気絶させるためだった」と反論し、殺人罪ではなく、傷害致死罪にあたるとして、重くても懲役10年が妥当と主張した。新潟地裁は4日、「気絶させる目的だったとしても、死亡する危険性が高い行為との認識は当然、あったものと言える」とし、被告に殺意があったと認めた。ただ、そのうえで、「同様の事件と比べて際立って残虐とは言えない」「弱者を狙った無差別的な事件だが、死刑の選択が、やむを得ないとは言えない」として、無期懲役を言い渡した。

 

 前例主義とか被害者を見ず判例だけを見た「心のない」判決と糾弾すべきものだ。小学2年生、7才。まさに目の中に入れても痛くない程かわいい年頃。その子が、なんの理由もなく、存在を消されたのだ。それを「残虐とは言えない」と被害者の在席する前で述べる神経が、もはや、その「資質」を疑わざる得ない。5分以上首を絞める行為が「死」を想定していないなど、人間世界であり得ない「想像力」だ。こんな人が「裁判官」として、人の世の罪を裁く事が許されるのか?

 ただ、日本の裁判官弾劾制度は数年に1回、選挙の際の「おまけ」である。あり得ない資質の裁判官の名前を、それまで覚えておかなければならないというのも、また至難の業。それを国は、法律はわかっていて施行している。きっとこの裁判官も、なんの心の枷もなく、この職業を続けていくのだろう。浮かばれないのは、被害者である、この女の子だ。合掌。