17歳少年に不定期刑=河川敷16歳暴行死-さいたま地裁

~「少年法」の必要性を考える。理想で刑罰をとらえていいのか。

埼玉県東松山市の河川敷で昨年8月、同県吉見町の井上翼さん=当時(16)=が集団暴行を受け死亡した事件で、傷害致死罪に問われた無職少年(17)の裁判員裁判の判決が28日、さいたま地裁であった。佐々木直人裁判長は懲役5年6月~9年の不定期刑(求刑懲役6~10年)を言い渡した。
 佐々木裁判長は「一連の暴行で意識混濁した井上さんを川の中に沈めるなど、死亡に直結する行為に及んでおり、悪質で役割は重大」と指摘した。弁護人は少年院送致の保護処分を求めていたが、判決は「社会的に許容されるとは言えない」と退けた。

(2017年08月28日 16時37分 時事通信

 

 いつも思うのである。「少年法」は必要か、と。昔は、「仇討ち」制度があった。時代が変わり、個人としての仇討ち=殺人はいかん、ということで「死刑制度」が憲法に記された。その流れと逆行するように「少年・少女」は保護されるべき対象として、その刑法から除外される。今の19歳を「少年」と定義し、触法行為の処罰を甘くすることの意味、必要性を考える。

「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行う」とあるが、本当に、人は人の「心」を矯正できるものなのか。理想と現実は違うのが当たり前なのだが。

 16歳の前途ある「少年」を「集団暴行」で殺害された両親は、どこに「怒り」を向ければいいのだろう。「仇討ち」も出来ず。彼らは、「矯正された」ふりをし、最高9年、27歳前後で社会に復帰し、「生きていける」。殺害された「翼さん」は、2度と「復帰」し、生きて行くことが出来ない。これを加害者保護と言わずしてなんと言おう。自分がやらかした行為には、相応の罰を与えるのが、刑法の基本だろう。他人を意味無く殺して、自分は10数年で「生き直し」ができる。これを世の中の不条理と言う言葉で片づけていいものなのだろうか。